2016-03-16 第190回国会 衆議院 外務委員会 第4号
基本労務契約と諸機関労務契約は、日本側が雇用し米側が使用者というふうになっておりますが、このIHA、諸機関労務契約に関しては、外資系などの歳出外機関が雇用をできるというふうな形もとられておりますので、実は、IHAで採用して米側が使っている労務者、従業員の方々と、AAFES側が採用した従業員の方々とで、その待遇に差が出ているのではないか。
基本労務契約と諸機関労務契約は、日本側が雇用し米側が使用者というふうになっておりますが、このIHA、諸機関労務契約に関しては、外資系などの歳出外機関が雇用をできるというふうな形もとられておりますので、実は、IHAで採用して米側が使っている労務者、従業員の方々と、AAFES側が採用した従業員の方々とで、その待遇に差が出ているのではないか。
藤崎政府参考人 今委員より、米軍人あるいは軍属、その家族は、かかるタクシーより便益の提供を受けているものである、したがってこれらに対し対価を払うのはおかしいのではないかという御指摘があったわけでございますが、先ほど委員がまさに御指摘のとおり、食堂、社交クラブ、その他の施設につきましても、米軍人軍属の利用に供するために設置されるものでございまして、それにつきまして料金等を徴収するということが、そもそも歳出外機関
○東門委員 これまで、この第十五条の解釈、それと同条に基づく歳出外機関の活動について、日米間での協議が行われたことがありますか。また、何らかの取り決めが存在するのか、どうでしょうか。もしあるのでしたら、資料を提出していただきたいと思います。後でもいいんですが、いかがでしょうか。
歳出外機関でございますMCCSでございますが、これが政府と全く同じかということでございますと、これは全く政府と同じではございません。他方、日米地位協定の十五条で歳出外諸機関というものは認められているわけでございます。
○藤崎政府参考人 今歳出外機関についてどういう合意があるのかということでございますが、まさに十五条一項が日米間の合意でございます。
そのことは、私が先ほど言った——これは外務省後ほど議論もしたいのですが、いまの地位協定の十二条あるいは十五条の解釈の問題、また、きょう大蔵省も来ているかもしれないが、免税措置もすべてやって、そんなかっこうでやるのなら、PXとかそういった諸機関の歳出外機関というのは全部なくなして、一般の民間の店を利用させればいいのですよ。
大体、米軍の施設内にあるいわゆる歳出外機関にしても、提供施設、区域であるには間違いないですね。労務の需要については日本側の協力を得てやるという地位協定になっていながら、日本側を素通りにして、外人パートをどんどん雇っている、あるいは米人採用をやっている。これなども歯どめはないんじゃないですか。十二条の四項や十五条の地位協定を基本にして諸機関労務協約と基本労務契約はできているはずなんです。
いま一つMLC従業員の給与の問題でありまするが、なるほど雇用主は政府でありまするが、実際にサラリーのもとは、MLCの従業員はアメリカですけれども、諸機関従業員のサラリーのもとはこれは歳出外機関でございまして、その機関を利用する利用者の拠出金に基づいておるという建前になっております。その点は一つ御了解をいただきたいと思うのであります。